JICAPの研究公正への取り組み

JICAPの研究公正への取り組み

Research Integrity


公的研究費等の不正防止対策基本方針
JICAP(青少年のための心理療法研究所)は、研究機関における公的資金等の使用に関して、管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づいて、以下のような取り組みをいたします。

1.法令・指針・ガイドラインの遵守
研究活動等不正防止に関する法令、国及び研究費配分期間等の定めるガイドラインを遵守いたします。

2.責任体制の明確化
公的研究費の適正な管理・運営をするために、責任者を以下の通り定めます。

 ・最高管理責任者      :高橋史
 ・総括管理責任者      :高橋史
 ・コンプライアンス推進責任者:高橋史

3.不正防止計画の策定と実施
公的研究費の不正使用を未然に防止するため、不正防止計画を策定し、実施します。

4.運用規定・運用ルールの整備
競争的資金等の使用に関する規程を定め、運用ルールは法令・指針・ガイドライン及び社内規定に沿って行い、運用ルールの改編などが有った場合には見直しを行います。

5.情報発信・共有化の推進
競争的資金等に関する不正使用の相談・告発窓口を設置し運用ルール・資金等の使用に関する情報を共有し管理組織を通じて対処し、指導を行います。

6.モニタリングの在り方
不正の防止、資金の適正な管理を図るため、相談・報告・告発・定期調査をもとに、監査委員会を設け、不正につながる要因を分析しその不具合の排除・指導などを強化いたします。


競争的資金等に関する不正防止計画
JICAP(青少年のための心理療法研究所)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を踏まえ、競争的資金等を適正に運営・管理し、不正使用並びに研究活動上の不正行為を防止するため、当社における「研究活動上の不正行為防止管理規程」に基づき、不正防止計画を策定する。
尚、この計画は当社の研究開発を円滑に実施するうえで、不正を誘発する要因を排除しまた抑止機能を備えた体制の構築を図るものである。

1.責任体制
具体的な防止計画、競争的資金及び不正行為防止等の責任者とその責任範囲・権限を定め、内外に周知する。

2.意識
公的補助金に関する意識を高め、当社が定める「研究活動上の不正行為防止管理規程」等の規則について周知させ、不正使用により懲罰規定に則り処罰を受けるという認識を徹底させる。

3.運用体制
説明会を開き、認識を深める。

4.管理体制
研究員と業者の癒着業者に対して不正防止の取組みの協力を求める。

5.旅費
旅費精算の際に、内容を詳しく記載する。また、管理責任者の承認を得る。

6.相談窓口
競争的資金等の使用及び研究活動上での相談窓口を周知させ、相談しやすい環境づくりに務める。

7.不正告発窓口
競争的資金等の使用及び研究活動上での不正行為に関する説明会等で告発窓口の設置及び受付について周知させる。(相談・告発窓口)

〒380-8544 長野県長野市西長野6のロ
JICAP(青少年のための心理療法研究所)

最高管理責任者 高橋 史 2023年6月1日 制定
公的研究費を執行する一般社団法人として、私たちは透明性と誠実さを重視しています。
そのため、JICAPでは、業者や外部の関係者が疑問や懸念を持つ場合に対応するための相談・告発窓口を設置しております。

相談窓口
 ・連絡先   :research-integrity●▲■jicap.org(●▲■を@に変換してください)
 ・利用方法  :メールでお問い合わせください。匿名での報告も可能です。専門のスタッフが対応いたします。
 ・告発者の保護:告発者の身元は厳格に保護されます。報告内容に基づく不利益な取扱いは一切ありません。

私たちは、これらの窓口を通じて、研究活動における透明性を確保し、信頼性の高い研究環境を維持することに努めます。
ご意見やご懸念があれば、遠慮なくご連絡ください。


不正な取引に関与した業者に対する処分方針
2023 年 12 月 6 日
一般社団法人青少年のための心理療法研究所

1.趣旨
この方針は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」 (文部科学省)に基づき、不正な取引を行った取引業者に対する処分方針を定める。

2.不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分
不正な取引に関与した取引業者は、1 ヶ月以上 12 ヶ月以内の取引停止処分とする。ただし、即時の取引停止により当研究所の研究及び業務活動に著しい影響がある場合には、一定期間を経た後、取引停止処分とすることがある。

3.不正な取引に関与した業者への取引停止等の決定
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、最高管理責任者(代表理事)が状況調査を行い、その判断を総合的に勘定して決定する。

4.不正取引に関する方針
不正取引に関する方針を次のように定める。
 ・公的研究費の使用ルールや責任を理解してもらうために、関係者に対し説明を行う。
 ・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学省)を遵守し、不正防止策を継続的に改善する。

5.不正取引に関するルール
不正取引に関するルールを次のように定める。
 ・不正な取引に関与した業者への取引停止等を行う。
 ・すべての取引業者に対し、不正取引防止対策を周知徹底する。
 ・年度間の取引実績が100万円以上となる取引業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。

6.取引業者への不正防止対策の周知について
取引業者への不正防止対策の周知について、次のように定める。
 ① 周知内容
  ・不正な取引に関与した業者に対する処分方針(本書)
  ・当法人における不正防止対策に関する方針(『不正防止対策の基本方針』)
  ・当法人における不正防止対策に関するルール(『不正防止計画』)
 ② 周知方法
  ・当法人ホームページに掲載
  ・取引業者に対して取引開始前にメール等にてホームページの該当箇所リンクを送る
 ③ 周知時期及び回数
  ・当法人ホームページに常時掲載
  ・内容に変更があった場合は、速やかに更新する。